パート・未組織労働者連絡会HP-no2 URL
( No.1 )
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対JRA『年休権』10年裁判闘争 @
( No.2 )
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- 日時: 2008/05/20 14:21
- 名前: 管理人
- 対JRA『年休権』10年裁判闘争 -99-9-30 ついに勝訴!!
雇用態様と年休権の確認
● 裁判年譜 ● 裁判 勝利謝辞 ● 原告所信陳述
-----裁判 年譜------ 1991/8 立川簡易裁判所へ提訴 1989年度6日分の年休を請求し 賃金カットされて請求 1994/3 請求棄却
1994/4 東京地方裁判所へ控訴
1995/7 遠藤賢治 裁判長 『全面勝訴』
1995/10 被告JRA東京高等裁判所へ上告
1999/9/30 【 結審 上告棄却 】
------------ついに 勝訴!!---------- 山口の勝訴確定
**一言** パートタイマー は すでに 1千万人を こえている といわれ、今後も多様化のなかで 増加の 一途です。労働法上未解決の 問題が 山積していて研究者も多いのです。 しかし この分野の 特徴として「闘争当該」が 極端に少ないのです。闘うに「値しない」ルーチンワーク・・・したがって『団結権』の 行使を薦める以前に『社会的支援』の先行が強くのぞまれます。裁判闘争は社会的支援の 根幹となる『法的支援』を推し進められると自負しています。
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【謝辞】
いままでの 活動のなかで一番「大きな仕事」でした。 女の立場からという漠然としたところからはじまり、労働の分野とくに所謂パートタイマーの権利を・・・と活動をはじめてから20年以上がすぎ請願やメーデーのデモに手をひいた末娘がもう23歳です。いくつかおおきい仕事にとりくみましたが今回「判例をとりたい」とねがって10年勝利結審を獲得し初志貫徹できましたのは、ご支援くださいましたみなさまのおかげです。
◎理論上のご指導をいただたい松岡三郎先生 ささやかな月例集会に任意参加の形でこ゜指導いただきました このときのご支援は力ずよい心のささえになりました ◎快く弁護をおひきうけいただいた 栗山れい子さん 秀嶋ゆかりさん ◎総評全国一般千葉地本日本中央競馬会従事員労組執行委員井上信一さん ◎連合多摩川競艇労組委員長河島毅さんほか労組のみなさん ◎東京都大崎労政事務所芝威さん ◎故市川房枝さん故剣持一巳(代議士秘書)さん ◎職場の所属組合シフトにめげず山口個人を助けてくれた仲間たち このたびの勝訴のよろこびをともに分かち合いたいかたがたです。
最初から そしていまもそうですが、生活の合間をぬっての活動なので、家族や職場など周りの人々がまきこまれました。しかし、なんとしても「矛盾」をみすごせませんでした。こどもの砂場の砂の改善をもとめて役所にいくのとおなじ感覚て゜議会や省庁にでむいてきました。 「おおきい」とかんじたのは
国営の賭博人-JRAを被告とし
訴訟の主目的は労働省のパートタイム行政
であったため、かかった時間10年、かかった 費用JRAでの年収の二倍・・
しかし、「勝訴」できました。!!!!!!!!
下記資料の「陳述書」の初志が 貫徹できて、この判決をもって労働省への請願もできました。実際には「解釈例規」の文言のささやかな変更要請ではありますが、職場ので「年休がとれた」ことが光とするならば、基収140 号はおおきな「かげ」であったので、これを変更することは、私にとってはとても大切なことでした。 継続の認定の要件として「おおむね毎月就労ーー」ということが、ひとりあるきし派遣労働者の年休権の認定にまで「かげ」になってくる状況への、ひとつの歯止めになったとよろこんでいます。この「要件」と 今回の勝訴との関係は地裁判決が出た時点で日経連の「判例速報1574」に収録されたことでも自明のことなのです。これを最初の「踏み台」として次の闘いがくまれることをつよくねがっています。ここに、かさねて
初志貫徹できましたことご支援のたまものと深謝いたします。ありがとうございます。
99-11-13 山口静子
山口静子 は2000-1-23 JRAを定年退職いたします。定年前に この成果を職場の仲間に、おとどけてきて 嬉しくおもいます。
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対JRA『年休権』10年裁判闘争 A「陳述書」
( No.3 )
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- 日時: 2008/05/20 14:30
- 名前: 管理人
- 【資料】地裁甲号証(簡裁の陳述書として準備したが読ましてもらえなかったもの)
1991年8月8日立川簡易裁判所民事一係で、不払賃金請求の訴訟第一回が開かれるにあたり原告として意見を陳述いたします。 具体的には1990年度分の年次有給休暇請求が使用者側にみとめられず、6日分 77.980円の賃金がカットされたことにたいする請求です。 私は年次有給休暇請求権があるか否かを司法にたずさわる方からご判断いただきたいと決意するにいたるまでには、使用者や労働省担当者と多くの交渉を重ねてきております。この内容に関しましては順次裁判のなかで明らかにしていけるものと存じますが、関係者の皆様各位に「主婦の再就職の特殊性について」ご理解いただき、今後の問題点の点検が、この特殊性のひずみをうけずに進められ、結論があらゆる縁辺労働にたずさわる人々に蓋然性のあるものになるよう願ってやみません。 私の仕事。私の仕事は 窓口発売係です。電算機の端末機のキーパンチで客の注文どうりの「馬券」(正式には勝馬投票券)を発券し、現金をうけとり釣り銭をだし、40分に一回つ゜つ収納係に納金する10分ほど待機し、また窓口業務につくというくりかえしです。 日本中央競馬会は 土曜と 日曜に競馬を施行するので、土・日と就労し、関東一円でも一万人近い人々がはたらいていて、今年は四兆円もうりあげるのでは?と予測されている企業体です。 仕事についた動機。第一に1973年当時私は乳幼児の母で仕事をするとしても週二日16時間が限度。また子持ち専業主婦を働かそうという仕事場は当時ありませんでした。第二に「馬券」を売るという仕事が「賎業」という認識と併行して、当時キヤバレーのホステスの日給とほぼ同額(2700円)であるということで、仕事と賃金の関係を恥ずかしい仕事だが、女の仕事としては安くない賃金という受け止めかたでした。 つぎにこの仕事が長続きした理由です。中高年主婦にはなかなか就労口が見っからない。これが最大の理由です。また、「賎業だ」「恥ずかしい仕事だ」という気持ちに少々の救いがあったからです。賭博場ではありますが「官許」であり、農水省外郭団体オペレーターと国勢調査に書こうという冗談に始まり、今は、100円窓口であずかれば国庫に10円収入としてはいる仕事の評価があまりにも低すぎるという点に最大の関心があり、なんとか 国営に恥じない労働環境にすべきではないか?と様々な努力をしています。 この18年間にOA化は長足の進歩をとげ、労働密度は高まり、長年の経験があるからこその冷静に客をあしらい現金受け払いの細心の注意など高度な専門性を必要とする業務に変化まてます。しかし、窓口の人間の評価は古い感覚のままで、機械面の OA化にそぐわない旧い労務管理が温存されています。 一日一人何百万円もの入金を釣銭をともないながら ご明算にしていく緊密で極度の集中力が要請されることへの評価が無い中、「主婦だから」「週二日だから」という偏見を意図的に出され、労働の本当の評価がされません。 この現象は、総体でみれば中央競馬において今年は三兆円から 四兆円を売り上げる大企業体になるなかでの窓口基幹労働力の評価が 低いということと同じく、繁簡のはげしい第三次産業での現業職の評価が、スーパーでも外食産業でもおなじで、「短時間はたらくから」「主婦だから」等いわれ時給が上がらないことと 軌を一つにしています。 1988年労働時間の弾力化を中心に労働基準法が改正されました。多様なる雇用形態に弾力的に対応できるよう、労働基準法第39条には第3項とその表がつけられ年休付与が限定されたわけです。 主婦だから、賎業だから、特殊業種だから、ということは法には書かれていません。現在、私は業種が内包する雇用の不安定性につき安定していると強弁するつもりはありません。単に前年度の所定労働日(その前年12月に運審で開催日割がきまると連動して決る)の8割を出勤したので年次有給休暇請求権があるとして年休を申し出ました。 世の成人で労働しない人はほとんどいない訳で、車の免許取得者より多いでしょう。労働基準法は、この働くひとの労使対等を保証する最低ルールで、 いはば「赤ならとまれ」という道交法の明解さ以上の、庶民的わかりやすさを必要とするものです。いちいち摘要の方法や解釈などを、労働省が通達行政していくものではないのです。 本訴訟は、使用者を被告としておりますが、其の意味では、明解な指導も不可能な法を立法した 省の責任も間接的には明らかにしたいという意図をもっています。 社会的な偏見「ばくちだから」「女だから」「主婦だから」「パートい・蕁等々が、法の摘要の整合性のなかにまぎれこまぬよう、貴官のご指揮を期待いたします。----------------------
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労働省交渉 99-10-29
( No.4 )
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- 日時: 2008/05/20 14:32
- 名前: 管理人
- 基収140号
労働省交渉 99-10-29 基収140号についての「判例」をもって「解釈例規」の改正を請願
9/30の東京高裁の結審を受て労働基準法第39条第3項の解釈例規に記載されている「継続勤務の要件」 ●「おおむね毎月就労すべき日のそんすること」の言葉をめぐって、実態をふまえて、つよい要請をおこないました。
<労働省側出席者> 労働基準局賃金時間部労働時間課法規係長 渋谷秀行氏 労働基準局監督課労働事務官 樋口雄一氏 <請願側出席者> 山口静子(請願人) 連合全競労多摩川競艇労組執行委員長 河嶋 毅 氏 衆議院議員伊藤達也氏 秘書、JRA従事員(東京 渋谷 浅草 後楽園)
すでに 同趣旨の請願が 過去2回なされ「判例でもないと変られない・・」といった話合いが されてきている。 ●1991-5-15 労働省基準監督課 基準監督官 田脇正一氏 高井吉昭氏 ●1992-2-21 労働省基準監督課 基準監督官 片倉和弘氏
【解説】基収140号の「敗北」 パートタイマーの労働条件が他の「労働者」と比べて具体的に「劣悪」なのは ◎ 低賃金---------休憩時間をのぞく実労働時間給 ◎有期限雇用------実際には短期雇用の反復、賞与退職金とうにも影響する 勤続を証明するのに 「年休権」の有無はおおきな「目安」となる 「継続」は実態を反映すべきで、「毎月1日は就労」という例規は「要件」の一部であり、「絶対条件」ではないという判決をえたので、結審以前から地裁遠藤賢治裁判長判決として、「労働法の事例解説」などに引用されてる。この「遠藤判決」がおよぶのは解釈例規に「競争事業に従事する労働者の場合」として「基収140号」がしめす事例だけではなく、派遣労働者をもふくむ 、おおくの不安定雇用労働者である。 いかに 関係する分野がおおいかは 当該判例が「日経連速報」に所収されていることでも自明である。 請願では「10年まえの事例」さえ判決があってもクリアできない労働行政は時代おくれになる 一方であると申しそえ 「解釈例規」の変更をもとめた。
【資料】請願書
労働大臣殿
東京都立川市一番町6-8-1東 48-107
パート・未組織労働者連絡会山口静子
<請願趣旨> 所謂パートタイマーにたいして、労働基準法の円滑なる施行をされるよう請願します。1988年じつに30年ぶりの労働基準法の改正があり、年次有給休暇が私たち「就労日の少ない」労働者にも ひらかれました。 労働基準法第39条第3項の創設です。 この第3項は労働時間が短いことを理由に「労働者」として労働運動の世界からも取り残されてきた私達を、法が「労働者」とみとめた画期的なものですしかし、具体的にどのような職種でどのような短時間労働があるのか「継続」をどう認定するかは、施行以前施行後も議論のわかれるところとなりました現在なお おおくの短時間労働者に その適用の解釈が曖昧のままに放置されています。このたび司法の判断をえたので下記事項を請願いたします。 <請願事項> 1.基収第140号(1989-3-10)の撤回と同解釈例規の削除 #平成11年9月30日結審平成7年(ツ)第51号賃金請求上告事件をうけて、通達の当初よりの非合理性を反省され撤回をされるようもとめます #別紙のように約10年かけて「裁判」のなかで当該例規の整合をめぐり私個人の年休権として 被告とあらそってまいりましたが99年9月30日東京高裁で結審し私の年休権が確定しました。ここに司法判断を労働者の力で獲得しようやく同通達が「競争労働者への差別」であったことがあきらかになりました。資料ご検討の上可及的速やかに請願人に「回答」文書で示されるようもとめます。 2.39条の施行に関する行政指導 労働基準法の真摯な適用努力を各基準監督官に徹底されるようもとめます。 以上
第1回裁判勝利報告集会
◎時...99/11/13...18:00 ◎所...府中ルミエール...東京都府中市府中町8174
◎10年裁判の支援労組や担当弁護士も参加
主催;「山口静子さんを囲む会」
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東京ユニオンの 高井晃さん
連合 ・ウインズ広島労働組合 加土悦子さん
からもお祝いの言葉をいただきました
山口の定年とも重なるため職場の仲間から
お花 お祝いメッセージ お祝い金 が 沢山よせられました
-------------------------------------------------------------
なお 「賃金」と確定した 9/30より被告JRAには
賃金として の再計算
一時金 退職金 等にも連動するので「事務処理」かた 東京場内の庶務
から 勤労課に請求してあります(11/5)
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対JRA 裁判判決後是正措置手間顛末
( No.5 )
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- 日時: 2008/05/20 14:40
- 名前: 管理人
- 裁判判決後是正措置 00/9/5 JRAは 彼らの控訴が、敗訴となっても、その控訴で 10年裁判となったことは一切反省がなく当然なすべき 「判決後の是正措置」も私の強い要求にようやく反応しました
ええっ!!!「裁判費用不払 ?」 「是正措置」が 必要という認識もないところ から 交渉は はじまりましたその間 なんと 判決にある 「裁判費用」も 支払っていないことが 判明するも (笑)なんと 一言の謝罪もなかった のです 以下 順次 交渉経過「文書」を掲載していきますここに 旧態依然たる JRA の ことなかれ 無責任姿勢があきらかになります ------------------------------------------------------------- - 解説
判決で 「年休」と 確定したため その時点で給与の 再計算が当然 必要との 当方の指摘で 「試行錯誤」の「再計算劇」がはじまり 山口を唖然と させた。
一時金 退職金 等にも連動するので「事務処理」かた 東京場内の庶務
から 勤労課に請求してあります(11/5)
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第1回裁判勝利報告集会99/11/13
( No.6 )
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- 日時: 2008/05/20 14:46
- 名前: 管理人
- 第1回裁判勝利報告集会
◎時...99/11/13...18:00 ◎所...府中ルミエール...東京都府中市府中町8174
◎10年裁判の支援労組や担当弁護士も参加
主催;「山口静子さんを囲む会」
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東京ユニオンの 高井晃さん
連合 ・ウインズ広島労働組合 加土悦子さん
からもお祝いの言葉をいただきました
山口の定年とも重なるため職場の仲間から
お花 お祝いメッセージ お祝い金 が 沢山よせられました
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なお 「賃金」と確定した 9/30より被告JRAには
賃金として の再計算
一時金 退職金 等にも連動するので「事務処理」かた 東京場内の庶務
から 勤労課に請求してあります(11/5)
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労務の品格降下 文書 @
( No.7 )
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- 日時: 2008/06/24 11:46
- 名前: 管理人
- この文書は
あて先 も 差出人(東京競馬場ーは支払い義務人ではない) のない 「怪文書」で私宅に郵され (用途指定の私口座に振り込みが 金額1致したので 次記載文書付きで返送した) _________________________________
平成11年11月28日 東 京 競 馬 場
平成11年9月30日の判決にともなう東京競馬の金員支払いについて
平成11年9月30日の判決に伴い、賃金請求控訴審 の判決主文第二項に準じ、金員を平成11年11月28日の第5回東京競馬給与支払い日にあわせて支払い ます。 なお、本件の支払いをもって判決に伴う金員の支払い を完了した旨、通知いたします。
支払い金額 7,552 円
(内訳) @平成2年4回東京開催皆勤手当
2000円+{2000円×0.05×(9+33/365)}=2909円 (少数点第一位を切り上げ)
【参考】 平成2年4回東京競馬は6/8出務しており、10月23・24日の年休取得により、8/8で皆勤となるため上記の開催 皆勤手当を支払います。
A平成2年東京競馬 年間皆勤手当
3200円+{3200円×0.05×(9+5/365)}=4643円 (少数点第一位を切り上げ)
【参考】 平成2年の東京競馬は38/40出務しており、10月23・24日の年休取得により、40/40で皆勤となるため上記の年間 皆勤手当を支払います。
_________________________________
平成11年11月28日
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判決後是正措置A
( No.8 )
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- 日時: 2008/07/28 19:35
- 名前: 山口静子
- 参照: http://jra-jra.txt-nifty.com/blog/
- 上記「誤計算」の文書で自宅に送金されてきたお金
は返送 以下別ページにて{JRAのアバウトな労務管理}として詳述
http://jra-jra.txt-nifty.com/blog/
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「時給労働者通信臨時号」00-1-22
( No.9 )
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- 日時: 2008/07/28 20:37
- 名前: パート・未組織労働者連絡会山口静子
- 参照: http://jra-jra.txt-nifty.com/blog/
- 『時給労働者通信臨時号』00-1-22
パート・未組織労働者連絡会山口静子
ーーーーーー第2回裁判勝利報告集会ーーーーーー
◎時...00/1/22...18:00 ◎所...後楽園会館...文京区後楽1-7-22
◎ 来賓 都労政 芝威氏(都 自治労副委員長) 多摩川競艇労組 河嶋氏
=謝辞= 私という人間にはいろいろな側面があります。 個人としては おんな 家族持ち 六人の子の親 社会人としては労働者 そして その労働の現場からの問題点の提起者 ーーこの通信をだしています
ほぼ20年にわたる土日の「馬券うり」という労働の 現場からの問題提起の最終的な頁をここに記録することができますのは 私のその都度の提起に賛同してともに「走って」くださつた皆さまのおかげです
裁判開始からかぞえての10年の歳月がすぎています バブル景気の1980年前半では3Kの仕事は外国人 労働者問題とかさなり不景気にリストラ旋風の1999年の今は なんでもお仕事があればいいとゆうミザラブルパートの時代になっています しかし「パート」問題の底流には「おんな」の社会的 地位の問題がかならず流れています。おんなとゆう視点からさまざまの提起をしてまいりましたが ここに パートの「雇用期間の認定」は「実態にそくして」と いう判例を獲得でき満足しています ご支援 ほんとうにありがとうございます
後楽園場外 山口静子
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東京ユニオン高井晃氏 ウインズ広島労組加土悦子氏 栗山れい子弁護士 関東労雫書記長 からも祝辞をいただきました 職場の仲間からは沢山の 花束 プレセント お餞別をいただきました
ウィンス後楽園 は 選挙投票のための「早退」不許可は公民権の侵害と飯田橋労基署に申告 年休権 実現にための相談 申告等活動拠点で 補佐 現管 発収 発売 雑務 退職者とさまざまな職種の 1組 二組 非加盟 の異なる従事員 30余名の参加がありました (幹事 西澤直子さん)
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